『介護体験』 住宅改修って何? 介護サービスを活用しよう!!
おはようございます。ブーちゃんです。
ブログをご覧いただきありがとうございます!
介護って聞いて皆さんどんなイメージがありますか?
あまり良いイメージがない人が多いかもしれないですよね!!
ニュースでは、少子高齢化・老後2000万問題・認知症・老老介護・ヤングケアラー・人手不足 などなど、世間を賑わせている話題も多いです。
そんな話題を耳にしていたら、心が悲鳴をあげて良いイメージが持てないのも無理はありません。
皆さんそうですが、介護が必要な状態になりたくてなる人はいないですし、皆さん元気でいたいと思うことが自然なことです。
ただ突然、介護状態になる、もしくは介護者になる人も多いのも事実です。
介護をされる人も、する人もちょっとの知識で気持ちの余裕が変わっていきます。
そんなちょっとの準備をして、自分の未来を創っていきましょう!!
今回は住宅改修についてです。
住宅は身体状況の変化によっては、購入時のままでは住みにくくなることは少なくありません。
身体状況に合わせた環境整備の費用の一部が介護保険で適用されます。
是非、住み慣れた自宅で生活を継続できるように住宅改修を役立てていきましょう。
住宅改修とは
介護保険を利用して自宅をリフォームすることです。
リフォームと言ってもすべての工事が対象になるわけではありません。
次は対象になる工事の種類を観ていきましょう
住宅改修の種類
- 手すり取付工事
- 段差解消工事
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
上記の内容が介護保険を使って利用できる工事になります。
手すり取付工事
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です
最もおおい工事内容と思います。
段差解消工事
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。
屋外でも道路に出るための通路部分であれば対象となります。また、掃き出し窓、縁側と地面との段差解消も対象となります。
幅広く対象になる工事です。
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室の畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する。浴室の床を滑りにくいものへ変更する。通路面を滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。
屋外や玄関アプローチが滑るので滑り止めを設置する家が多いイメージです。
階段の段鼻に設置する滑り止めなど
引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置も含みます
洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器へ取り替える工事です。
洋式便器の向きを変えたり、場所を変更する場合にも利用できます。
支給限度額
介護保険による支給額は20万円を限度として、実際の改修工事にかかった費用の1割は自己負担となります。
介護保険の適用対象となる住宅改修工事にかかる費用が20万円の場合は、そのうちの1割である2万円は自己負担となり、残りの18万円が介護保険から支給されると考えましょう。
自己負担額は人によって異なり、2~3割が自己負担となっていることもあります。この場合も上限額は20万円と同じですが、2割負担なら介護保険の適用分は16万円、3割負担なら介護保険適応分は14万円になります。
質問が多い内容を3つ記載いたします。
Q:支給限度額を超えた場合はどうなりますか
A:超えた部分が全額自己負担になります。
Q:住宅改修費は分けて利用することはできますか?
A:支給限度額内では何度でも分けて利用することができます。
Q:夫婦で介護保険の認定を受けています。二人で利用する屋外工事は二人分の限度額が利用できますか?
A:利用可能です。 詳しくは担当のケアマネージャーにお聞きください。
例
介護保険を利用して住宅改修する場合
手すり工事 18万
段差工事 5万
合計 23万円
1割負担の場合:介護保険支給額 18万円
自己負担 5万円
2割負担の場合:介護保険支給額 16万円
自己負担 7万円
3割負担の場合:介護保険支給額 14万円
自己負担 9万円
支給回数
介護保険で利用できる住宅改修は原則、利用回数は1回です。
ただし、例外が2つあります。
①介護区分が3段階以上、上がった場合
(例) 要支援1 → 要介護3
※要支援2は要支援2は要介護1と同様に要介護4で3段階になります。
(例) 要介護1 → 要介護4
②住民票上の住所が変わった場合
住む場所が変わった場合でも、住民票上の住所に変更がなければ、再度、介護保険の住宅改修を利用して工事は出来ません。
※住民票上の住所が住宅改修ができる場所になります。
手続きの流れ
申請について注意点が2点あります。
1、住宅改修は事前申請が必要
住宅改修は事前申請が必ず必要です。
事前申請なく工事を施工した場合、介護保険が適用されず全額自己負担になります。
2、入院中や介護保険認定前に工事する場合、自己負担になる可能性がある。
入院中に工事を施工し、自宅に戻ることが出来ない場合、全額自己負担になる可能性がありますので注意してください。
経験談
体験談1
男性Aさん 80代 妻と二人暮らし
Aさんは自宅内をゆっくりと歩きます。
玄関先で靴を履くこと、屋外の階段の段差昇降が大変で外に行くのが面倒になってきました。
そんなAさん、徐々に外に出なくなり自宅内に引きこもるようになりました。
それを心配した妻から相談です。
Aさんに話を伺うと、玄関の上がり框に座り、立つのが大変なことと、屋外の階段昇降時、躓き怖い思いをしたとのこと。
環境が整備されると、また屋外に行きたいなる可能性があると信じて、住宅改修を利用して、玄関と屋外の階段に手すりを設置。
最初は気に乗らないAさんでしたが、妻と一緒に出掛ける時に手すりを使うようになり、その後、徐々に一人で屋外へ出かけるように戻りました。
一度、恐怖を思えると、その後の不安につながることがありますよね。
環境を変えてみて、少しづつ自信を取り戻せると気持ちのリセットもできる可能性が高いですよね。
体験談2
女性Bさん 80代 夫と二人暮らし
Bさんは車椅子です。
自宅の前が、砂利で道路にでることが大変です。
夫が車椅子を押して散歩に連れていってくれるが、前輪がガタガタの砂利で上手く操作できません。
頑張る夫をみて、外に行かなくていいと思うようになるBさん。
そんなBさんの言葉を聞いて、砂利を舗装にしようと思う夫。
夫は、住宅改修を利用し砂利を舗装しました。
舗装したことで、車椅子がスムーズに進むようになりその後もBさんと共に散歩に行くことを楽しめんでいました。
環境の整備によって、行ける場所も広がります。
積極的に利用していきたいですね。
まとめ
いかがでしたか?
住宅改修は認定を受けた際、積極的に利用していきたいサービスです。
環境整備によって、生活の質が向上します。
福祉用具や他の介護サービスと併合して利用することで効果が上がります。
必要なサービスを使いながら、未来を楽しく生きれたらいいですよね。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
また次回お会いしましょう。